国際結婚をして日本で暮らしたい!手続きや流れを行政書士が解説

外国人と結婚して、日本で夫婦一緒に暮らしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
国際結婚では、婚姻の手続きだけでなく、外国人配偶者が日本で暮らすための在留資格についても確認する必要があります。
ただし、婚姻手続きは相手の国籍や現在住んでいる場所によって異なります。必要書類や手続きの順番も一律ではありません。
この記事では、国際結婚をして日本で暮らすまでの基本的な流れや必要書類、結婚後の名字の扱いについて、行政書士がわかりやすく解説します。

目次 Outline

1.国際結婚と日本で暮らすための手続きは別物

まず知っておきたいのは、国際結婚が成立することと、外国人配偶者が日本で暮らせるようになることは別の問題だという点です。
国際結婚の手続きは、原則として市区町村役場などでの婚姻届や、外国の関係機関での手続きを通じて進めます。
一方、外国人配偶者が日本に入国して暮らしたり、すでに日本にいる方が在留資格を変更したりする場合には、別途、入管関係の手続きが必要になることがあります。

国際結婚から日本で暮らすまでの基本的な流れ

一般的には、次のような流れになります。

  1. 相手の国籍や居住地に応じて婚姻手続きの方法を確認する
  2. 必要書類を集め、婚姻手続きを進める
  3. 日本側への婚姻届や、相手国側で必要となる届出・登録を行う
  4. 外国人配偶者が日本で暮らすために必要な在留資格の手続きを確認する
  5. 必要な申請・審査を経て、日本での生活を始める

なお、外国側での追加の届出や登録が必要かどうかは、相手国の法律や制度によって異なります。
すべての国際結婚で、必ず両国に同じような婚姻届を提出するというわけではありません。
また、在留資格の申請方法や申請時期も、外国人配偶者が現在どこに住んでいるか、すでに日本の在留資格を持っているかなどによって変わります。

2.国際結婚の手続きは住んでいる場所によって異なる

国際結婚の手続きは、夫婦が現在どこに住んでいるかによって、進め方が変わります。
ここでは、代表的な2つのケースを紹介します。

ケース① すでに夫婦2人とも日本に住んでいる場合

日本人と外国人の双方が日本に住んでいる場合、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する方法が考えられます。ただし、外国人配偶者が日本で婚姻するために必要な書類を、事前に確認しておくことが大切です。

STEP1:外国人配偶者の必要書類を確認する

外国人配偶者の婚姻要件を確認するため、一般的には次のような書類を求められることがあります。

  • 婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書
  • パスポートなどの本人確認書類
  • その他、相手国の制度や個別事情に応じた書類

婚姻要件具備証明書とは、簡単にいうと、結婚しようとする人が、その人に適用される法律上の婚姻要件を満たしていることを証明する書類です。
外国人配偶者が独身であることなどを確認するために利用されますが、実際に必要となる書類や証明方法は国によって異なります。
また、すべての国で同じ名称の証明書が発行されるわけではありません。婚姻要件具備証明書を取得できない場合などには、別の資料による確認が必要になることもあります。

STEP2:大使館・領事館や関係機関で書類を取得する

必要書類は、外国人配偶者の母国の在日大使館・領事館などで取得できる場合があります。
ただし、書類の発行場所や取得方法は国ごとに異なります。日本国内で取得できるとは限らないため、相手国の公的機関に確認しましょう。
外国語で作成された書類については、日本語訳の添付を求められるのが一般的です。翻訳者の資格や翻訳文の形式などについても、提出先の市区町村役場に確認しておくと安心です。

STEP3:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

必要書類がそろったら、市区町村役場の戸籍担当窓口に婚姻届を提出します。
外国人との婚姻では、通常の日本人同士の婚姻と異なり、外国人配偶者の婚姻要件や外国書類の確認が必要になることがあります。
そのため、書類を集める前に、婚姻届を提出する予定の市区町村役場へ必要書類を確認しておくことをおすすめします。

STEP4:外国人配偶者の母国で必要な手続きを行う

日本で婚姻が成立した後は、外国人配偶者の母国でも婚姻に関する届出や登録などが必要か確認しましょう。
外国側でも婚姻に関する手続きが必要になることが多いですが、具体的な手続きは国によって異なります。
日本で成立した婚姻を届け出ることで登録できる場合もあれば、別の手続きや書類が必要になる場合もあります。
相手国の大使館・領事館などの公的機関に確認し、必要な手続きを進めましょう。

ケース② 日本人は日本、外国人配偶者は海外に住んでいる場合

日本人が日本に住み、外国人配偶者が海外に住んでいる場合には、外国人配偶者の国で先に婚姻手続きを行う方法もあります。
ただし、どちらの国で先に婚姻するべきかは、相手国の制度や必要書類、夫婦の事情によって異なります。必ず外国側を先にする必要があるわけではありません。

STEP1:相手国での婚姻手続きを確認する

外国人配偶者の国で婚姻する場合、日本人側に婚姻要件具備証明書などの提出を求められることがあります。
婚姻要件具備証明書は、市区町村役場や法務局で取得できる場合があります。
ただし、提出先の国によっては、市区町村役場で発行された証明書では認められず、法務局が発行した証明書を求められることもあります。
そのため、取得先を決める前に、相手国の婚姻手続き担当機関や在日大使館・領事館などに、必要な証明書の種類を確認しましょう。

STEP2:婚姻要件具備証明書などを取得する

法務局で証明書を取得する場合には、一般的に戸籍全部事項証明書などの書類や本人確認書類が必要になります。
必要書類は窓口や申請内容によって異なる場合があるため、事前に管轄の法務局へ確認してください。
また、外国で使用するために、証明書の認証や翻訳などを求められる場合があります。
外務省での公印確認・アポスティーユや、相手国の在日大使館・領事館での認証が必要かどうかは、提出先の国や書類の種類によって異なります。すべてのケースで同じ認証手続きが必要というわけではありません。

STEP3:相手国で婚姻手続きを行う

必要書類をそろえたら、相手国の法律や手続きに従って婚姻を成立させます。
その国での婚姻が成立した後は、日本側への届出も忘れないようにしましょう。

STEP4:日本側への婚姻届を提出する

外国の方式で有効に婚姻が成立した場合、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載するため、原則として婚姻成立の日から3か月以内に婚姻に関する証書の謄本などを提出します。
提出先は、本籍地の市区町村役場などです。必要書類や提出方法は個別の事情によって異なるため、事前に確認しましょう。
なお、外国で結婚式を挙げただけでは、その国の法律上、有効な婚姻が成立したことにならない場合もあります。式を挙げることと、法律上の婚姻手続きは区別して考える必要があります。

参考:法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」

3.国際結婚の手続きで注意したいポイント

必要書類は相手の国籍によって違う

国際結婚で必要となる書類は、外国人配偶者の国籍や、その国の婚姻制度によって異なります。
婚姻要件具備証明書や出生証明書などが必要になる場合もあれば、別の証明書や追加資料を求められる場合もあります。
また、書類の有効期間、翻訳の方法、認証の要否なども確認が必要です。
インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、提出先の市区町村役場や相手国の公的機関に確認してから準備を進めましょう。

婚姻手続きと在留資格の手続きは別

国際結婚が成立しても、それだけで外国人配偶者が日本に住めるようになるわけではありません。
日本で生活するためには、外国人配偶者の現在の在留状況に応じて、在留資格の取得や変更などの手続きを確認する必要があります。

郡山市・福島県で国際結婚を予定している方へ

郡山市や福島県内で国際結婚を予定している場合は、婚姻届を提出する市区町村役場に、外国人配偶者の国籍を伝えたうえで必要書類を確認すると、準備を進めやすくなります。
外国人配偶者の国籍によって手続きが異なるため、国籍別の詳しい手続きについては、今後公開する関連記事も参考にしてください。

4.国際結婚をした後の名字はどうなる?

国際結婚では、結婚したからといって日本人の名字が自動的に変わるわけではありません。
また、外国人配偶者には日本の戸籍が作られないため、日本人同士の結婚とは名字の扱いが異なります。

日本人女性が外国人男性と結婚した場合

日本人女性は、原則として結婚前の名字をそのまま使用します。
外国人配偶者の名字に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内であれば、原則として家庭裁判所の許可を得ずに「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、外国人配偶者の氏に変更できます。
6か月を過ぎた場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要になります。

日本人男性が外国人女性と結婚した場合

日本人男性についても、外国人との婚姻によって名字が自動的に変わるわけではありません。
外国人配偶者の名字に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内に氏の変更届を提出する方法があります。6か月を過ぎた場合の手続きも、基本的には同様です。
一方、外国人配偶者が日本人の名字を通称名として使用したい場合には、通称名の登録などを検討できることがあります。ただし、通称名の扱いは、本名そのものの変更とは異なります。
実際に使用できる通称名や必要な手続きについては、市区町村役場に確認しましょう。
このように、国際結婚では夫婦の名字を別々にすることも、一定の手続きを行って同じ名字にすることも可能です。

5.国際結婚後に日本で暮らすには「配偶者ビザ」が必要?

日本人と結婚した外国人が日本で暮らす場合、一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格が選択肢になります。
日本人の配偶者に該当する外国人が対象となる代表的な在留資格は、「日本人の配偶者等」です。
この在留資格には、日本人の配偶者のほか、日本人の実子や特別養子なども該当します。
ただし、婚姻が成立したからといって、在留資格が自動的に与えられるわけではありません。
外国人配偶者が海外に住んでいる場合と、すでに日本に別の在留資格で住んでいる場合とでは、必要な手続きが異なります。
また、在留資格の審査では、婚姻の事実だけでなく、実際の夫婦関係や日本での生活状況などについても確認されます。
配偶者ビザの要件や必要書類、申請の流れについては、別の記事で詳しく解説します。

参考:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」

6.国際結婚に関するよくある質問

Q1.国際結婚をすれば自動的に日本で暮らせますか?

いいえ。婚姻手続きと在留資格の手続きは別です。外国人配偶者が日本で暮らすためには、現在の在留状況に応じた手続きを確認する必要があります。

Q2.日本と外国の両方で必ず婚姻届を提出する必要がありますか?

必ずしもそうではありません。日本で婚姻が成立した後に外国側で追加の届出や登録が必要かどうか、また外国で婚姻した後に日本側へどのような届出が必要かは、それぞれの国の法律や制度によって異なります。

Q3.婚姻要件具備証明書はどこで取得できますか?

外国人配偶者の証明書は、その国の大使館・領事館などで取得できる場合があります。日本人側の証明書は、市区町村役場や法務局で取得できる場合があります。取得先や必要書類は、提出先の国や機関に確認してください。

Q4.国際結婚をしたら夫婦で同じ名字にしなければいけませんか?

いいえ。日本人の名字は結婚によって自動的には変わりません。必要な届出などを行って名字を変更する方法もありますが、夫婦で別々の名字を使用することもできます。

7.まとめ

国際結婚をして日本で暮らすためには、婚姻手続きと在留資格の手続きを分けて考えることが大切です。
今回のポイントを振り返りましょう。

  • 婚姻手続きの進め方は、夫婦の居住地や相手の国籍によって異なる
  • 必要書類、翻訳、認証の要否は国ごとに確認する
  • 外国で婚姻した場合は、日本側への届出も忘れない
  • 国際結婚が成立しても、在留資格が自動的に取得できるわけではない
  • 夫婦の名字は自動的に統一されず、変更には所定の手続きが必要

国際結婚の手続きは、相手の国籍や現在の居住地によって必要な準備が変わります。
まずは、どこで婚姻手続きを進めるのか、どの書類が必要なのかを確認することから始めましょう。
郡山市をはじめ福島県内で国際結婚や配偶者ビザについてお悩みの方は、国籍や現在の居住地などの状況を整理したうえで、必要な手続きを確認することをおすすめします。

※この記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の案件について手続きの可否を保証するものではありません。実際の申請前には、関係機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

酒井 翔

酒井 翔 申請取次行政書士

酒井翔行政書士事務所 代表。福島県行政書士会所属(行政書士登録番号:第23051767号)。 福島県郡山市を拠点に、外国人の在留資格(ビザ)申請を中心とした入管業務に従事。

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