外国人雇用に必要な就労ビザとは?主な5種類を行政書士が解説

外国人を採用したいと考えたとき、「どのような就労ビザが必要なのか」「採用したい外国人は日本で働けるのか」と疑問に思う企業担当者様も多いのではないでしょうか。
日本で外国人が働くためには、原則として、従事する仕事に対応した在留資格が必要です。
一般的には「就労ビザ」と呼ばれていますが、在留資格にはさまざまな種類があり、それぞれ活動できる範囲や取得条件が異なります。
この記事では、外国人雇用で知っておきたい主な5つの在留資格について、仕事内容や取得条件の概要をわかりやすく解説します。

就労ビザとは?

就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要となる在留資格を指す一般的な呼び方です。
厳密には、ビザ(査証)と在留資格は別のものです。査証は日本への入国に関するものであり、日本に入国した後にどのような活動ができるかは、原則として在留資格によって決まります。
外国人を雇用する際は、採用する人の在留資格だけでなく、実際に担当してもらう仕事内容が認められているかを確認することが重要です。
それでは、外国人雇用に関係する主な5つの在留資格を見ていきましょう。

参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

1.技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術、外国の文化に基盤を持つ思考・感受性などを必要とする業務に従事するための在留資格です。「技人国(ぎじんこく)」と略されることもあります。

対象となる仕事の例

主な例として、次のような仕事が挙げられます。

  • 営業、マーケティング
  • 経理、貿易などの事務職
  • 通訳、翻訳
  • デザイナー
  • システムエンジニア(SE)
  • 電気・機械系のエンジニア

ただし、職種名だけで許可されるわけではありません。
実際の業務内容に専門性があるか、本人の学歴や職歴などと関連しているかといった点が審査されます。

取得するための主な条件

技人国では、従事する業務の区分に応じて、大学などで学んだ内容や実務経験などについて要件を満たす必要があります。
そのため、大学や専門学校を卒業していれば必ず取得できるわけではありません。
また、学歴がなくても、一定の実務経験などによって要件を満たせる場合があります。
さらに、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、雇用契約の内容や会社の事業内容、雇用の必要性なども審査の対象になります。

企業側にも準備が必要

技人国の申請では、外国人本人に関する書類に加えて、雇用する会社の事業内容や経営状況などを説明する資料が必要になることがあります。
提出書類は、所属機関のカテゴリーなどによって異なります。規模の大きな企業では提出書類が比較的少なくなる場合がありますが、企業規模だけで許可が決まるわけではありません。
中小企業や設立間もない企業でも、事業の実態や雇用の必要性などを適切に説明することが重要です。
なお、技人国の申請では、外国人本人だけでなく、受入れ企業側の協力も欠かせません。
取得条件や仕事内容、必要書類については、別記事で詳しく解説する予定です。

参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」

2.技能ビザ

技能は、日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。
代表的な例として、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人が挙げられます。

外国料理の調理師として働く場合

技能の代表的なケースが、外国料理の専門的な調理技術を持つ外国人を、日本の飲食店で雇用する場合です。
外国料理の調理師については、原則として10年以上の実務経験が求められます。実務経験には、関連する教育機関で料理について学んだ期間が算入される場合もあります。
また、タイ料理の調理師については、一定の条件のもとで実務経験が5年以上となる特例があります。
ただし、必要な経験年数や証明方法は、活動内容や適用される基準によって異なるため、個別に確認する必要があります。

店舗の業態や実態も重要

技能の在留資格で外国料理の調理師を雇用する場合、外国料理の専門店としての実態や、本人が担当する業務内容などが重要になります。
単に飲食店で調理をするという理由だけで、技能の在留資格が認められるわけではありません。
日本料理店や一般的な飲食店での業務が、必ずしも対象になるとは限らない点にも注意が必要です。
店舗の規模や営業実態、提供する料理の内容なども含め、個別の事情を確認する必要があります。

実務経験を証明する書類

申請では、過去の勤務先が発行する在職証明書などを用いて、実務経験を証明することがあります。
実務経験は、申請者の申告だけで認められるものではなく、客観的な資料による裏付けが重要です。
勤務先や職務内容によっては追加資料などによる確認が必要になる場合もあります。
経験年数が要件に満たない場合、原則として許可を受けることは難しいため、申請前の確認が大切です。

参考:出入国在留管理庁「技能」

3.企業内転勤ビザ

企業内転勤は、外国にある事業所から日本にある事業所へ転勤する外国人などを対象とする在留資格です。
例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 海外の日本企業の支店から、日本国内の本社へ転勤する
  • 海外の外国企業の本社から、日本国内の支店へ転勤する

技人国に該当する業務が対象

企業内転勤で認められる業務は、原則として技術・人文知識・国際業務に該当する活動の範囲です。
そのため、単純に海外の会社から日本の会社へ異動すれば、どのような仕事でも認められるわけではありません。
また、転勤直前に外国にある本店、支店その他の事業所で、一定期間継続して勤務していることなど、所定の要件を満たす必要があります。原則として、直前の1年間に関する勤務実績が重要になります。

学歴要件がない点が特徴

企業内転勤では、技人国と異なり、大学卒業などの学歴要件は設けられていません。
ただし、学歴が不要だからといって、誰でも取得できるわけではありません。
転勤前の勤務実績、転勤後の業務内容、企業間の関係、報酬などを確認する必要があります。
企業内転勤では、海外の事業所での勤務実績と、日本で担当する業務の内容が重要なポイントになります。

参考:出入国在留管理庁「企業内転勤」

4.経営・管理ビザ

経営・管理は、日本で事業の経営を行う人や、事業の管理に従事する人を対象とする在留資格です。
例えば、日本で会社を設立して経営する外国人や、一定の要件を満たして企業の管理業務に従事する外国人などが該当する可能性があります。

2025年10月16日に許可基準が改正

経営・管理については、2025年10月16日に許可基準が改正されました。
そのため、以前よく紹介されていた「500万円以上の出資」などの旧基準を、そのまま現在の要件として扱うことはできません。
改正後の主な基準には、次のようなものがあります。

  • 事業所が日本国内に存在すること
  • 対象となる常勤職員を1人以上雇用していること
  • 事業に用いる財産の総額(資本金等)が3,000万円以上であること
  • 申請者または常勤職員のいずれかが、所定の水準以上の日本語能力(日本語能力試験N2以上)を有すること
  • 申請者が所定の学歴要件または経営・管理に関する実務経験の要件を満たすこと(事業の経営または管理について3年以上の職歴、または経営管理に関連する修士号以上の学位が必要)
  • 事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの専門家による「実現可能性がある」との確認を受けること

。

経営・管理は許可基準が改正されているため、申請を検討する場合は、必ず最新の公式情報を確認してください。
なお、改正前から在留している人の更新については経過措置があります。
新たに取得する場合と同じように扱われるとは限らないため、現在の在留状況も踏まえた確認が必要です。

参考:出入国在留管理庁「経営・管理に係る上陸基準省令等の改正について」

5.特定技能ビザ

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
技人国などが専門的な知識や技術を必要とする業務を中心としているのに対し、特定技能は、制度で定められた産業分野の現場業務などに従事する外国人の受入れを目的としています。

特定技能1号と特定技能2号

特定技能には、1号と2号があります。
特定技能1号は、対象分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人が対象です。在留期間は通算で原則5年以内であり、分野ごとに定められた技能や日本語能力などの要件を満たす必要があります。
特定技能2号は、対象分野で熟練した技能を持つ外国人が対象です。在留期間は更新が可能で、要件を満たせば長期的な就労につながる場合があります。
ただし、特定技能2号の対象分野や要件は制度上定められているため、すべての分野で同じ条件が適用されるわけではありません。

企業側にも受入れ体制が必要

特定技能では、外国人本人が技能などの要件を満たすだけでなく、受入れ企業側にも雇用契約や支援体制などに関する要件があります。
特定技能1号では、原則として外国人に対する支援計画の作成や実施が必要です。企業が自ら支援を行う場合のほか、登録支援機関に委託する方法もあります。
特定技能は、外国人本人の要件と、受入れ企業側の要件の両方を確認することが重要です。
対象分野や申請手続き、受入れ企業が準備すべき事項については、別記事で詳しく解説する予定です。

参考:出入国在留管理庁「特定技能」

まとめ

今回は、外国人雇用で知っておきたい主な5つの在留資格を紹介しました。

  • 技術・人文知識・国際業務:専門的な知識や技術などを生かす仕事
  • 技能:外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする仕事
  • 企業内転勤:海外の事業所から日本の事業所への転勤
  • 経営・管理:日本で事業の経営や管理を行う活動
  • 特定技能:対象となる産業分野で、一定の技能を持つ外国人が従事する仕事

外国人を雇用する際は、在留資格の名称だけで判断せず、実際の仕事内容や本人の経歴、受入れ企業の状況などを踏まえて、適切な在留資格を確認することが大切です。

就労ビザの取得や外国人雇用についてお困りの場合は、出入国在留管理庁の公式情報を確認するとともに、必要に応じて専門家への相談も検討してください。
郡山市を中心に、外国人雇用や在留資格に関する手続きについてお悩みの企業・個人の方は、当事務所のお問い合わせ窓口からご相談ください。

酒井翔行政書士事務所 公式ホームページ

この記事を書いた人 Wrote this article

酒井 翔

酒井 翔 申請取次行政書士

酒井翔行政書士事務所 代表。福島県行政書士会所属(行政書士登録番号:第23051767号)。 福島県郡山市を拠点に、外国人の在留資格(ビザ)申請を中心とした入管業務に従事。

TOP