中国人の方と結婚して日本で一緒に暮らしたい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
日本人と中国人の国際結婚では、日本で先に婚姻届を提出する方法と、中国で先に婚姻登記を行う方法があります。どちらの国で先に手続きをするかによって、必要書類や準備の流れが異なります。
この記事では、中国人との国際結婚について、婚姻可能年齢、必要書類、手続きの流れ、婚姻後に必要な届出を解説します。
中国人との国際結婚で確認したい基本事項
日本と中国の婚姻可能年齢
日本では、男女ともに18歳以上で婚姻できます。一方、中国の法律では、男性は22歳以上、女性は20歳以上が法定婚姻年齢とされています。
中国で婚姻手続きをする場合は、日本人側も中国の法律上の婚姻要件を満たす必要があります。年齢だけでなく、双方に配偶者がいないことなどの条件も確認しましょう。
郡山市に住む中国人は726人
郡山市の公表資料によると、2026年3月末時点で、市内に住民登録している中国籍の方は726人です。中国人の方と結婚し、福島県郡山市など日本で生活することを考えている場合は、婚姻手続きだけでなく、結婚後の在留資格についても準備しておくことが大切です。
日本で先に婚姻手続きをする場合
日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、日本の法律に基づいて婚姻を成立させる方法です。中国側でも有効な婚姻として認められますが、中国人配偶者の居民戸口簿に記載された婚姻状況を変更するための手続きが別途必要です。
日本で婚姻する場合の必要書類
一般的には、次のような書類を準備します。ただし、外国人との婚姻届で必要となる書類は、本人の状況や市区町村の取扱いによって異なるため、提出先の市区町村役場に事前確認することが重要です。
日本人が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(提出先の自治体や戸籍情報の確認方法によっては不要となる場合があります)
中国人が用意する書類
- 婚姻要件具備証明書など、婚姻要件を満たしていることを確認するための書類
- パスポートなどの本人確認書類
- 必要に応じて、日本語訳文や過去の婚姻に関する証明書
中国人の婚姻要件具備証明書については、発行元や取得方法を確認する必要があります。短期滞在で来日している場合など、証明書の取得が難しいケースも考えられるため、先に市区町村役場へ相談し、代替書類を含めて必要書類を確認しましょう。
日本で婚姻届を提出した後、中国側で必要な手続き
日本で婚姻が成立した場合、中国で改めて婚姻登記を行う必要はないとされています。ただし、中国人配偶者の居民戸口簿に記載された婚姻状況を「既婚」に変更する手続きが必要です。一般的には、日本で婚姻届を提出した市区町村役場で婚姻届受理証明書を取得し、外務省および在日本中国大使館または総領事館で認証を受けたうえで、中国人配偶者の戸籍所在地の関係機関へ提出します。中国語の翻訳文を求められる場合もあります。認証方法や提出先の取扱いは事前に確認しましょう。
中国で先に婚姻手続きをする場合
中国人の戸籍所在地を管轄する婚姻登記機関で婚姻登記を行う方法です。日本人と中国人が必要書類を持参し、原則として2人そろって婚姻登記機関に出頭して手続きを行います。審査の結果、問題がなければ「結婚証」が交付され、中国で婚姻が成立します。
中国で婚姻する場合の必要書類
日本人と中国人で、それぞれ必要となる書類が異なります。次のリストは一般的な例であり、実際の必要書類は婚姻登記機関や地域によって異なる場合があります。
日本人が用意する書類
- 婚姻要件具備証明書(独身証明)
- 婚姻要件具備証明書の中国語訳文(必要な場合)
- パスポート
日本の法務局などが発行した婚姻要件具備証明書を使用する場合、外務省および中国大使館・総領事館の認証が必要となることがあります。一方、在中国日本国大使館・総領事館が発行する証明書を利用する方法もあります。証明書の発行条件や受理の可否は、婚姻登記を行う地域によって確認が必要です。
中国人が用意する書類
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- その他、婚姻登記機関が指定する書類
中国側の書類についても、原本や写しの要否、写真の規格などを事前に確認してください。
中国で婚姻する場合は事前準備が重要
中国で婚姻する場合、日本人側の婚姻要件具備証明書の取得、認証、中国語訳文の準備などに時間がかかることがあります。
また、婚姻登記機関によって必要書類や証明書の取扱いが異なる場合があります。中国へ渡航する前に、提出先の婚姻登記機関へ必要書類と手続きの流れを確認しておきましょう。
中国で婚姻した後、日本で必要な手続き
中国で「結婚証」を受領して婚姻が成立した場合、日本側にも婚姻届を提出する必要があります。
日本への婚姻届は3か月以内に提出する
中国で婚姻が成立した場合、原則として、婚姻成立の日から3か月以内に日本側へ婚姻届を提出します。在中国日本国大使館などに届け出る方法のほか、日本へ帰国後、本籍地または届出先となる市区町村役場へ直接提出する方法があります。
日本の市区町村役場へ直接提出する場合、一般的には次のような書類が必要となります。
- 婚姻届
- 中国で発行された結婚証明に関する書類
- 必要に応じて、出生や離婚などに関する公証書
- 上記書類の日本語訳文
実際に必要な書類は、婚姻歴や提出先の取扱いによって異なります。帰国後に準備を始めるのではなく、婚姻前に届出予定の市区町村役場へ確認しておくことをおすすめします。
中国人との国際結婚でよくある質問
Q. 日本と中国のどちらで先に婚姻するのがよいですか?
どちらがよいかは、2人の居住地や在留状況、準備できる書類、渡航予定などによって異なります。日本で婚姻する場合と中国で婚姻する場合では、必要書類や認証の手順が異なるため、状況に合わせて選択しましょう。
Q. 中国で婚姻した後、日本で改めて結婚する必要がありますか?
中国で有効に婚姻が成立している場合、日本で改めて婚姻を成立させるのではなく、日本側へ婚姻届を提出して戸籍に反映させる手続きを行います。必要書類は届出先の市区町村役場に確認してください。
Q. 結婚すれば、中国人配偶者は日本で暮らせますか?
婚姻が成立しただけで、日本での中長期の在留が自動的に認められるわけではありません。日本人の配偶者として日本で生活する場合は、原則として在留資格「日本人の配偶者等」に関する手続きが必要です。婚姻手続きと在留資格の手続きは、分けて考える必要があります。
まとめ
中国人との国際結婚では、日本で先に婚姻届を提出する方法と、中国で先に婚姻登記を行う方法があります。どちらの方法でも、婚姻要件を満たすことに加え、必要書類の取得、翻訳、認証などの準備が重要です。
特に中国で婚姻する場合は、婚姻登記機関によって必要書類が異なることがあるため、渡航前に確認しましょう。また、中国で婚姻が成立した場合は、日本側への届出期限にも注意が必要です。
-
ベトナム人との国際結婚|必要書類・手続きの流れを行政書士が解説
記事がありません
この記事を書いた人 Wrote this article
酒井 翔 申請取次行政書士
酒井翔行政書士事務所 代表。福島県行政書士会所属(行政書士登録番号:第23051767号)。 福島県郡山市を拠点に、外国人の在留資格(ビザ)申請を中心とした入管業務に従事。